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性能向上プレミアム住宅通信

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性能向上プレミアム住宅通信
今月は、土地建物の名義についてのお話です。

リフォームのご相談でとても多いのが二世帯同居リフォームです。
息子さんが、結婚を機に二世帯にする。お孫さんが小学校に入るからそれまでに同居する。
最近では、息子さんご夫婦ではなくてすめさんご夫婦のご同居も増えているようです。
さて、そんな時、資金の調達ですが、だいたいは息子さんが住宅ローンをして支払うというパターンが多いようです。
そこで、注意しないといけないのが、名義の件です。
ローンをするので、土地建物に担保をつけないといけません。
ご自身の家ではない家をリフォームするとお父さんのいえをリフォームしてあげたということで、贈与税の対象となってしまします。
そして、住宅ローン控除というものがあります。
これは、ローンした方が所得税の控除を受けることができるというものです。
しかし、これがご自身の名義が入っていないとその控除が受けることが出来ません。
なので、土地は親のままでもいいのですが、最低でも建物の名義は息子さんのお名前をいれておかないといけません。
これは、建物全部ではありません。
娘さんの場合、ローンをする方が、娘さんの旦那さんになることが多いので、名義の持ち分はよくお話合いが必要ですね。
次に、名義を変更する際に気を付けないといけないことが2点あります。
1つは、こんな事例があります。おじいちゃんの名義になっていて、お孫さんに名義を変更したいのですが、おじいちゃんが、認知症になっている。
この場合は簡単に名義変更は出来ません。
本人が名義を譲るという意思を持って変更しないといけないので、認知症だときちんとした判断が出来ないと判断されます。
この場合は、成年後見人を付けて順を追ってやらないといけないので、少々時間がかかります。
次に、これまで一切ローンなどをしたことがなく、名義を一切変えていない。
もう3代も昔のおじいちゃんの名義で、相続人が十何人いるなんてことがしばしばあります。しっかり計画的に進めないといけませんね。